こんにちは!「べにかぷブログ」の Hiroです。
本記事は配偶者ビザ等の在留手続きは除外し、日本で婚姻を成立させる「婚姻届の提出」だけを解説します。制度・様式は更新されます。
最新情報は必ず提出先の役所・在日ベトナム公館・法務局でご確認ください。
⚠ 注意:最新情報は必ず関係各所に確認をしてください。
ここだけ要点(3行)
- 婚姻届は全国の市区町村(本籍地/住所地/所在地=一時滞在地)で提出可。受理日=婚姻成立日。
- 証人は成人2名・国籍不問。押印は任意(署名は必須)。
- 書類は“日本側”と“ベトナム側”の両方を意識。後の公館報告(ステップ4)で追加書類を求められることがあります。
ステップ1:必要書類を準備する
日本人が準備する書類
- 身分証明書:運転免許証/マイナンバーカード など
- 戸籍謄本:2024年以降は原則不要の運用が広がっています(ただし紙戸籍等の例外あり。提出先で要否を確認)。
ベトナム人(外国籍側)が準備する書類
- 身分証明書:在留カード(日本在住なら必須運用が一般的)、マイナンバーカード(あると確認が早い場合あり)
- パスポート(ベトナムのパスポート)
- 婚姻状況証明書(=婚姻要件具備証明書)
- ベトナムの役所、または在日ベトナム大使館・総領事館で取得可
- 地域や窓口で必要書類が異なるため、必ず事前確認
- 日本語訳の書類
- パスポートと婚姻状況証明書の日本語訳
- 本人が翻訳してOK(翻訳者の氏名を記入)
- (自治体により)出生証明書+日本語訳を求められることあり
共通で用意する書類
- 婚姻届(日本の様式):成人2名の証人署名が必要(押印は任意)
ステップ2:婚姻届を提出する(日本の役所)
- 提出先:夫または妻の本籍地/住所地/所在地
- 記入のポイント
- 氏の選択:国際結婚は原則・夫婦別氏。相手の氏にする場合は婚姻成立から6か月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届」を別途提出(期限後は家庭裁判所の許可が必要)
- 証人:成人2名・国籍不問(署名必須/押印任意)
- 受理:不備がなければその場で受理。受理日=婚姻成立日(時間外預かり→開庁日に確認のうえ受理)
ステップ3:受理後にやること(日本側)
- 婚姻届受理証明書を発行(後のベトナム側報告で使う)
- 日本人の戸籍に婚姻記載(反映まで数日〜数週間)
ステップ4:ベトナム側へ報告(在日ベトナム公館 例:在大阪ベトナム総領事館)
- 一般的な正規ルート(推奨)
- 婚姻要件具備証明書を公館で取得
- それを添えて日本の役所で婚姻届を提出
- 婚姻成立後、公館へ報告(登録)
- 持ち物の目安
- 婚姻届受理証明書(受理日が明記された様式)
- 婚姻届一式のコピー(役所で可能な範囲でもらっておくと安心)
- 申請書(公館所定様式)、パスポート、在留カード、写真、手数料 ほか
- 公館は予約制や指定書式がある場合があります。必ず事前に電話や公式案内で確認しましょう。
💡私たちの体験談(書類の取得)
- 妻の「独身証明書」と「出生証明書」はベトナムで取得。
- この状態でステップ2(日本の役所で婚姻届提出)に進み、受理されました。
- ただしその後の公館手続き(ステップ4)で追加確認が必要となり、窓口で調整に時間がかかりました。
💡私たちの体験談(在大阪ベトナム総領事館にて)
妻が事前に電話で必要書類を確認して向かいましたが、2点で苦労しました。
① 受理証明書に「受理日」の記載がなかった
- 公館申請時に婚姻届の受理日が記載された証明を求められました。
- 私たちの証明書には受理日の明記がなかったため、役所に戻って「提出書類すべてのコピー」をもらい、日付の裏付けとして提出→受理されました。
対策:最初から受理日入り様式での発行を依頼。一式コピーも併せて確保。
② 日本の「婚姻要件具備証明書」を用意していなかった
- 正規ルートは「公館で要件具備証明書を取得 → 日本の役所へ提出」。
- 私たちはベトナムの独身証明書のみで先に日本の役所へ提出していたため、公館で要件具備証明書が未提出と指摘。
- しかし、役所からもらった全書類のコピーと妻の説明(状況の補足)で、最終的に受理いただけました。
対策:スムーズに進めたい方は“先に公館へ”。要件具備証明書を取得してから役所→公館の順で。
結論(体験からのおすすめ)
正規の手順(先に公館で要件具備証明書)に沿うのが最短・最安。
役所では受理日入りの証明+一式コピーを確保しておくと、公館での確認がとても楽になります。
直前チェックリスト(保存版)
日本の役所へ
- 婚姻届(証人2名の署名済/押印任意)
- 日本人:身分証(免許/マイナカード 等)
- ベトナム人:在留カード(日本在住)、パスポート
- 婚姻状況証明書(=婚姻要件具備証明書)+日本語訳(翻訳者名を明記)
- (自治体により)出生証明書+日本語訳
- 窓口時間(時間外は預かり→開庁日確認)
在大阪ベトナム総領事館へ
- 婚姻届受理証明書(受理日が明記された様式)
- 婚姻届の提出書類一式のコピー
- 申請書(公館所定様式)、パスポート、在留カード、写真、手数料
- 予約の有無・受付時間・支払い方法を事前に電話等で確認
まとめ
- 日本での婚姻は婚姻届提出=婚姻成立。証人は成人2名・国籍不問/押印任意。
- 日本側の受理後は、ベトナム側(公館)での報告が別途必要。
- 正規ルート(要件具備証明書→役所→公館)が最もスムーズ。
- 公館では受理日入り証明や一式コピーが有効。余裕ある準備と事前確認でトラブルを回避しましょう。
注意:本記事は一般的なガイドと私たちの実体験をまとめたものです。
最新情報は必ず関係各所に確認をしてください。
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