結婚制度の違いについて

生活

まずは要点まとめ

  • 結婚できる年齢:日本は男女とも18歳以上
    ベトナムは男性20歳以上・女性18歳以上
  • 手続きの考え方:日本は“届出(登録)”が中心。
    ベトナムは適格性の審査健康診断書など)が必要。
  • 重婚/近親婚:両国とも重婚NG。近親婚の禁止も規定あり。
  • 再婚待機期間:日本は2024/4/1に女性の再婚禁止期間を廃止
  • 同性カップルの扱い:日本は国レベルで婚姻未承認(自治体のパートナーシップはあり)。
    ベトナムは結婚制度の違いについて立場。

はじめに

こんにちは!「べにかぷブログ」の Hiroです。
ベトナム人と国際結婚をした私が、日本とベトナムの結婚制度の違いをまとめました。

国際結婚は、ふたりの愛だけでなく、ふたつの国の“ルール”が重なる旅でもあります。
「手続きはどこから?」
「名前はどうなる?」
「家族との関わり方やお金の扱いは?」
――初めてだと戸惑うのが当たり前。私たちも同じでした。


1) 結婚できる「資格」の違い(超重要)

年齢

  • 日本:男女とも18歳以上で結婚可。2022/4/1の民法改正で統一されました。
  • ベトナム男性20歳以上/女性18歳以上
    国際カップルは男性が19歳だとベトナム側ではまだ不可に注意。

意思と同意

  • 両国共通当事者の自由意思が大前提。
    強制・詐欺・偽装は無効/違法です。

重婚の禁止

  • 両国共通配偶者がいる人は再婚できない(一夫一婦制)。

近親婚の禁止

  • 日本直系血族・三親等内の傍系血族は婚姻不可。
  • ベトナム直系血族および三世代内の傍系などの婚姻を禁止。
    養親子や姻族等も明確に禁止。

再婚の待機

  • 日本女性の再婚禁止期間は廃止(2024/4/1施行)
  • ベトナム:法律上の待機期間の定めはなし

2) 手続きの考え方の違い(どこで何を出す?)

日本:“登録”中心

  • 役所へ婚姻届を出して受理されれば成立(必要書類が整っていることが前提)。

ベトナム:“審査”色が強い

  • 婚姻状況証明書・出生証明書等に加え、公立病院の健康診断書(精神的な判断能力等の確認)が必要。
    外国人との婚姻では面接が行われることも。

ポイント
どちらを先に手続きするか(日本先行/ベトナム先行)は、在留状況・必要書類の取りやすさで決めるのが実務的。各大使館・総領事館、現地役所の最新案内を必ず確認しましょう。


3) 名前・家族観はこう違う(文化の話を短く)

  • 日本:法律上は夫婦同姓(どちらの姓でも可)が原則。
    国際婚の場合、届出だけでは日本人の姓は自動では変わらないのが一般的です。
  • ベトナム夫婦別姓が文化的に普通。
    子の姓は父姓が多い(法的には父母いずれも可)。

実務の細かな手続(例:日本での氏の変更届の期限など)は自治体の案内に従ってください。


4) 同性カップルの現在地

  • 日本国としては婚姻未承認
    ただし多くの自治体にパートナーシップ制度が広がり、一定の生活上の配慮が受けられる場合があります(法的な婚姻と同等ではありません)。
  • ベトナム:2015年改正で「禁止」条文は削除された一方、「国家は同性婚を認めない」と明記。
    式を挙げても法的権利は付与されません。

5) 実務ミニガイド(チェックリスト)

日本で先行する場合(例)

  • ベトナム側の婚姻要件具備証明/婚姻状況証明の準備
  • 在日ベトナム大使館・総領事館の指示に従い必要書類を取得
  • 日本の役所へ婚姻届
  • ベトナム側へ報告的届出(大使館等)

ベトナムで先行する場合(例)

  • 日本で婚姻要件具備証明書を取得し、外務省→在日ベトナム公館で認証
  • ベトナムの公立病院で健康診断書
  • 人民委員会で婚姻登録(面接の可能性あり)
  • 日本側へ報告的届出(現地日本大使館/日本の役所)

いずれも翻訳・公証・認証の手順が要る書類があります。
最新要件は公館サイトで必ず確認を。


おわりに(ふたりの対話のコツ)

  • 年齢要件/手続の重さ/同性婚の扱いなど、「制度の初期設定」が国で違います。
  • まずは事実(ルール)を共有し、その上で「お金」「名前」「家族との距離感」についてふたりの合意を言葉にしましょう。
  • 迷ったら公館・役所・専門家に早めに相談を。
    制度はアップデートされます(例:日本の再婚待機期間の廃止)。

この記事は「べにかぷブログ」読者向けのやさしい解説です。
実際の届出・在留・相続などは各公館・自治体・弁護士/行政書士へ。最新情報に基づいて、安心の一歩を。

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